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iemiru コラム vol.318

うちは防火地域?家をたてるために防火設備を考えなければならない理由

なぜ家を建てるのに防火設備について考える必要があるのか

ほとんどの方が、洋服を選ぶ時にはまず「デザイン」や「素材」で選ぶのではでしょうか。 機能性で選ぶ場合もありますが、その中でも「耐火性」をチェックする人は消防士さん以外、一般にはいないですよね。 しかしあなたがこれから家を建てようと考えているのであれば、デザインや間取りだけではなく、必ず「防火設備」について考える必要があります。 なぜなら家を建てるには法律による規制があり、「地域によって建てられる家の種類が変わってくる」からです。 そこで今回の記事では、 ・防火地域、準防火地域、法22条指定区域の違い ・耐火建築物と準耐火建築物の違い ・特定防火設備と防火設備の違い などについて詳しく解説していきます。

うちは何地域?防火地域と準防火地域と法22条指定区域の違い

建物が密集している都市部の場合、一旦火災が起こると延焼の連鎖が起こり、あっという間に燃え広がってしまいます。 そこで「都市計画法」という法律で「防火地域」や「準防火地域」といった地域を定め、それぞれ家を建てる場合の構造や建材に制限を掛けているのです。

防火地域とは

ターミナル駅や銀行、商業施設など、都市機能が集中している市街地の中心部や幹線道路沿いの商業地域などは「防火地域」に指定されています。 例えば、東京の銀座や渋谷といった密集した市街地はほとんどが防火地域です。 防火地域に指定された土地に3階建て以上、または延べ面積が100平方メートルを超える建物を立てる場合は、「耐火建築物」にすることが義務付けられています。 ただし2階建て以下かつ延べ面積が100平方メートル以下の場合は、「準耐火建築物」で事足ります。

準防火地域とは

防火地域の外側に比較的広い範囲で指定されているのが「準防火地域」です。 建物の規制内容は防火地域よりも緩やかになっていて、4階建て以上または延べ面積が1,500平方メートル以上の建物を建てる場合は「耐火建築物」にする必要がありますが、延べ面積が500平方メートル以下であれば一般的な木造2階建ての他、一定の防火上の基準を満たしていれば木造3階建ても建てることが可能です。

法22条指定区域とは

防火地域や準防火地域に指定されていなくても、火災の起きやすい地域、延焼を防ぐ必要のある地域があります。 例えば準防火地域の外側の木造住宅地などです。 このような地域は都道府県や市町村といった特定行政庁から「建築基準法・第22条指定区域」に指定されることがあります。 この地域で家を建てる場合は、屋根を不燃材料にすることが義務付けられています。 炎は上方向に上がって行くため、延焼を防ぐためには屋根で食い止める必要があるからです。 このため法22条指定区域は「屋根不燃区域」とも呼ばれます。

建物が地域をまたいで建てられている場合は?

家を建てようと考えている土地が防火地域と準防火地域に「またがっていたら」どうなるのでしょうか。 そのような場合は「厳しい方の規制」が適用されます。 防火地域と準防火地域の場合は防火地域の規制が適用されるわけです。 ただし制限の緩やかな方の土地に延焼を防ぐ有効な防火壁を設けた場合は、緩やかな方の土地に関しては厳しい規制が及ばないことになっています。

自治体の都市計画情報サイトで確認しよう

自分が家を建てようとしている土地が防火地域なのか、準防火地域なのか、第22条指定区域なのかで建てられる家が全く変わってきます。 その土地がどういった地域の指定を受けているかは、建築予定地のある自治体の都市計画情報サイトで調べることができます。 家を建てる予定ができたら、まずはサイトで調べてみることをおすすめします。

耐火建築物と準耐火建築物の違い

では実際に家を建てる時に問題となる、耐火建築物と準耐火建築物の違いはどこにあるのでしょうか?

耐火建築物とは

耐火建築物とは、「壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要構造部を耐火構造にして(鉄筋コンクリートなどで作る必要がある)屋内での火災に耐えるのに加え、外壁の開口部(窓や扉など)で周囲からの延焼のおそれのある部分に鉄製の防火戸や網入りガラスをはめ込んだサッシといった防火設備を備えた、屋外火災にも耐えうる建築物のこと」とされています。 つまり、家の中で火災が起こったら外に火を漏らさない(延焼させない)、外で火災が起こったら家の中に火を入れない(延焼しない)、耐火性を持った建築物ということです。 ちなみに「耐える」とは1~2時間程度、変形や溶融、破壊などが起こらないことが求められています。

準耐火建築物とは

準耐火建築物とは、「壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要構造部を準耐火構造にし(”準“なので木造も可能)、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に鉄製の防火戸や網入りガラスをはめ込んだサッシといった防火設備を備えた建築物のこと」とされています。 つまり、耐火建築物に準ずる建築物というわけです。 具体的には耐火建築物が1~2時間「耐える」のに対し、準耐火建築物は30分~45分程度耐えればよいとされています。

技術的基準適合建築物とは

技術的基準適合建築物とは、準耐火建築物に近い防火性能を持っているもので、外壁と軒裏は防火構造となっていて、屋根は不燃材料で葺くこと、外壁に防火戸をつけることが求められています。 また木造の柱や梁は規定以上の太さにするか、石膏ボードなどで覆う必要があります。

木造建築でも「準耐火建築物」は実現できるのか?

「木の家にしたかったのに、準耐火建築物にしなければいけないからムリか・・・」と諦めてしまいがちですが、木造建築でも準耐火建築物として認められることは可能です。 具体的な条件としては、 ・外壁及び軒裏が防火構造であること ・屋根が準耐火構造であるか、または燃えにくい建材をつかっていること ・室内の天井や壁が、通常の火災時に15分程度は耐えられること などがあげられます。 工務店やハウスメーカーに聞けば「省令準耐火建物」に該当しているかどうかは分かるので、確認してみるといいでしょう。

耐火構造によって建築費が変わってくる!?

耐火建築物や準耐火建築物は耐火構造にする必要がある他、防火設備を備えたり、燃えにくい材料を使用しなければならないため、一般的に建築費が高くなります。 ですが、メリットもあります。

隣地境界線に接して家を建てることができる

民法234条では「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」としています。 しかし耐火構造を持つ家に対しては建築基準法第65条でこの例外が認められています。 「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」 つまり、土地をぎりぎりまで使えるようになるわけです。

建ぺい率の制限が無くなったり、緩和されたりする

建築基準法第53条では、建ぺい率が80%の用途地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、商業地域)で、かつ防火地域内にある耐火建築物は建ぺい率に制限を設けない(100%)、とされています。 また建ぺい率が80%以外の用途地域でも、防火地域内にある耐火建築物であれば建ぺい率が「+10%」となります。 また2018年の建築基準法の改正で、この「+10%」が準防火地域にも広がることになりました。

特定防火設備と防火設備の違い

防火設備には目的と場所によって「特定防火設備」と「防火設備」の2種類に分かれています。

特定防火設備とは

特定防火設備とは火災の拡大を防止するものです。 マンションやビルの防火区画や防火壁の開口部や外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられます。 このような防火戸が特定防火設備の代表的なものです。

防火設備とは

防火設備とは主に開口部(ドア、窓)の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。 よく見かけるものとして、鉄製のドアに網入りガラスをはめ込んだものや、スチールサッシに網入りガラスをはめ込んだものなどがあります。 主な防火設備には、以下のようなものがあります。

防火戸・防火窓

網入りガラスをはめ込んだ鉄製ドアやスチールサッシが用いられます。 網入りガラスは防犯のためだと考えている方がいますが、強度的には普通のガラスとあまり変わらず、防犯的な意味はありません。 火災の熱でガラスが割れたりした場合でもガラスが飛び散らないので、延焼を防ぐ効果があるため使われているのです。

ドレンチャー

ドレンチャーという名前は聞き慣れませんが、防火用のスプリンクラーのことです。

外壁材

耐火建築物、準耐火建築物では外壁や屋根は厳しい耐火制限が課せられます。 具体的には30~1時間の間炎に耐え、延焼を防ぐ性能が必要です。

まずは地元の都市計画情報サイトを見てみよう

これから家を建てる予定のある方も、そうでない方も、まずは地元の都市計画情報サイトを見てみましょう。 駅の周辺や、幹線道路沿いなど、意外なところが防火地域だったり、準防火地域だったりします。 今住んでいる自宅が「準防火地域」であれば、「火災がおきたら比較的危険だと考えられている地域なんだな」ということが分かり、防災への意識が高まります。 また家の建て替えを考えている方は「うちは準耐火建築物にしなければならないんだな」ということが分かりますし、これから土地を探す方もあらかじめ地域を頭に入れておけばスムーズに探すことができますよ。

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