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iemiru コラム vol.371

住宅ローン契約書って一体何?住宅ローン契約書の概要を解説します!

住宅ローン契約書とは

住宅ローン契約する時には、貸主(金融機関等)と借主(契約者)との間で契約書が取り交わされます。

住宅ローンを契約する際に作成される

住宅ローンとは、住宅を購入する際に、金融機関からまとまったお金を借り入れて、借り入れたお金で住宅を購入し、毎月決まった金額を金融機関等に返済していく仕組みです。 金融機関から借り入れるお金は何百万円~何千万円という大金となるため、口約束で貸し借りをするのは、非常に大きなリスクでしかありません。将来トラブルが起こらないように、住宅ローンを契約する際には、必ず「住宅ローン契約書」が作成されるようになっています。

住宅ローン契約書には種類がある

実は、住宅ローン契約書には種類があります。 住宅ローンを結ぶ時の「金銭消費貸借契約書」や「抵当権設定契約書」、そして「団体信用生命保険申込書兼告知書」などがあります。 次にそれぞれの契約書について詳しく解説していきます。

住宅ローン契約書①:金銭消費賃借契約書

まずは、金銭消費賃借契約書について説明します。

住宅ローンを契約する際に取り交わされる契約書

金銭消費貸借契約とは、住宅ローンを契約する際に、お金を貸す貸主(金融機関等)とお金を借りる借主(建物や土地を購入する人)が結ぶ契約となります。そして、その契約をする際に作成される書類が金銭消費貸借契約書となります。 金銭消費貸借契約書には、契約でとても重要な項目がたくさん記載されているので、項目内容に間違いがないか必ず確認するようにしましょう。

「金銭消費貸借契約書に記載されている項目の一部例」

・借入額 住宅ローンは多額の資金を借り入れるので、ここで借入額に間違いがないか再度確認しましょう。 ・金利、金利タイプ 住宅ローンを契約した際の金利が何%なのか、そしてその金利が、変動金利、または固定金利のど ちらで契約しているかを記載しています。 ・返済期間 住宅ローンを借りて、何年で完済するのかを記載しています。 ・返済方法 どこの銀行から引き落としされるのかを記載しています。銀行を指定される場合もあるので、指定 された銀行の口座を所有していない時には、口座を開設しなければなりません。 ・遅延損害金 もし、住宅ローンの返済が何らかの理由で遅れてしまった場合には、貸主に対して遅延損害金を支払う形となります。この遅延損害金をいくら支払うのかが記載されています。 ・貸主・借主 お金を貸す人、そしてお金を借りる人の情報が記載されています。

必要な書類がたくさんあるので注意しよう!

金銭消費貸借契約を結ぶ際には、必要な書類がたくさんあります。ここで、必要な書類を1つずつ確認していきましょう。 ・印鑑証明書 印鑑証明書は、新しい住所の役所で印鑑(実印)を登録します。登録が完了すると、印鑑登録証(カード)が発行されるので、印鑑住宅ローンを検討している方は前もって登録証(カード)を提示して印鑑証明書を発行してもらいます。1通あたり300円の発行手数料が発生します。 ・住民票 住民票も印鑑証明書と同様、役所で発行してもらえます。住民票は、自分自身だけのではなく、家族全員のものが必要となってくるので注意しましょう。こちらも、1通あたり300円の発行手数料が発生します。 ・本人確認書類 契約書作成にあたり、本人確認のできる本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、免許証や健康保険証、パスポートなどが有効となります。

・実印 実印は、印鑑証明書で登録した印鑑と同じものが必要となります。 ・不動産売買契約書の原本 住宅を購入した際に作成された不動産売買契約書が必要となるので、準備しておきましょう。 ・収入印紙 収入印紙とは、契約書や同意書など重要な書類に貼る切手みたいなもので、印紙税という税金です。収入印紙は、郵便局やコンビニで購入する事が可能です。収入印紙の金額は、売買代金によって異なりますので、注意しましょう。

住宅ローン契約書②:抵当権設定契約書

次に、抵当権設定契約書について説明します。

銀行で住宅ローンを契約すると必ず抵当権が設定される

住宅ローンを契約すると、「抵当権」が設定されます。 お金を借りる借主が、万が一ローンの返済が困難になり、返済が出来なくなった場合、お金を貸している金融機関等は困りますよね?この万が一の事を想定して、住宅ローンの返済が出来なくなった時には、その代償として金融機関等が建物や土地をもらいますよという、建物や土地を担保として獲得する権利のことを「抵当権」といいます。 抵当権が設定されると、登記簿謄本の乙区(所有権以外の権利)に記載されるようになっています。 抵当権設定契約に関しても、建物や土地を対象とした大きな取引となるので、住宅ローンを契約すると、抵当権設定契約書が作成されるという事になります。

住宅ローン契約書③:団体信用生命保険申込書兼告知書

最後に、団体信用生命保険申込書兼告知書について説明します。

住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になった際の保険

住宅ローンは捉え方によっては、多額の借金を背負うとも言えます。 もし、多額の借金を背負った状態で契約者が死亡、または高度障害状態になってしまうと、残された遺族は、その多額の借金を返していかなければなりません。 しかし、契約者となる人は主に家族の大黒柱である夫であることがほとんどで、妻や子といった残された家族が多額の借金を返していくのは極めて困難だと言えます。 こういった最悪の事態、つまり万が一契約者が死亡、または高度障害状態になった場合、残っている住宅ローンが0円、すなわち住宅ローンの返済義務がなくなるというのが、団体信用生命保険となります。 現在の住宅ローンは住宅ローンを契約するだけで、保険料の負担や金利のアップなしで、団体信用生命保険が付帯されるものが多くなっていて、金利を少しアップするだけで、団体信用生命保険+3大疾病(ガン・脳卒中・心筋梗塞)と診断された段階で、住宅ローンが0円になるという特約をつけられる住宅ローンも存在します。 住宅ローンを契約すると、自動的に団体信用生命保険申込書兼告知書を作成する必要があります。ただし、団体信用生命保険も保険の1つなので、生命保険や医療保険に加入する時と同様に、過去に何か病気になった事があるか、現在治療中の病気があるかなど、告知をしなければなりません。 過去に病気になった経験、申し込む時に何か病気になっている場合は、団体信用生命保険に加入できない可能性もあるので注意しましょう!

住宅ローン契約書の不明点は必ず消化しておこう!

混乱しないようしっかり理解した上で契約しよう

住宅ローンを契約すると、様々な契約書を作成する事になります。どの契約書にどういった内容が記載されているかを理解し、契約書を作成していく中で、不明点が出てきた場合は、必ずその場で解決してから契約するようにしましょう。

「控え」は将来何か起こった時のために保管しておこう!

住宅ローン契約書は、無事に契約したからもう不要というものではありません。万が一、将来トラブルが起こった時には、住宅ローン契約書の控えは、大変重要な証拠書類となります。大切に保管しておきましょう。

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